国土交通大臣より無人航空機の飛行に係る許可・承認をいただきました。
平成28年4月25日 国土交通大臣より航空法第132条第2号及び航空法第132条の2、第1号、第2号及び第3号に基づく 「無人航空機の飛行に係る許可・承認」 をいただきました。
昨年航空法が改正されて、無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域と飛行方法が定められ、禁止空域でドローンを飛行させる場合や定められた飛行方法によらず飛行させる場合には用途(業務・趣味)にかかわらず、国土交通大臣の許可・承認が必要となりました。(航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。)
国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
◇改正航空法が定める無人航空機の飛行禁止空域や飛行方法と
今回当社が許可・承認された内容は以下の通りです。(緑太字)
(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域(132条)
(1A)空港等の周辺の空域(進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域)
(1B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(2)人又は家屋の密集している地域の上空(平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区(DID地区)の上空)
(2)下記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、 あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。(132条の2)
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
これにより、当社は日本国内の多くの場所で無人航空機を飛行することが可能になりました。
また、案件ごとの許可・承認ではなく年間を通した許可・承認ですので、お客様の急な空撮のご要望にもお応えできることになります。
なお、今回の許可・承認に含まれない条件となる案件に関しましては別途申請が必要となりますので事前にご相談ください。
これからも当社では法に則り安全を第一に無人航空機の飛行業務を執り行わせていただきます。
安全には万全の対策をすることはもちろん、万一に備え損害賠償保険に加入しております。
空撮など無人航空機の利用に興味のある方は、是非当社の営業にごご連絡ください。